宮崎県の弁護士の梶永 圭(かじなが けい)と申します。
騙されたと思ったら、躊躇せずに弁護士にご相談を。
消費生活センターに弁護士への相談を勧められた場合には、急いで、弁護士にご相談を。
相手方に通知書を郵送するだけで解決する場合もありますが、通常は期間制限があります。したがって、早急のご相談をお勧めします。
弁護士名義ではなく本人名義の書面を代わりに作成し、郵送を代行するサービスですので、迅速に対応します。
弁護士は代理人として交渉窓口にはなりませんので、料金は格安になっています。
中途解約とはクーリングオフ期間経過後の解約のケースです。
支払総額とはクレジット込みの総支払額になります。
支払停止抗弁手続きは費用に含まれます。