クーリングオフQ&A


Q クーリングオフとは、何でしょうか?

 クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度をいいます。


Q クーリングオフが出来る取引を教えて下さい。

特定の商取引等をしたときに、限られた期間内に限り、クーリングオフをすることができます。特定商取引法に規定しているクーリングオフできる取引と期間は以下のとおりです。

 

特定商取引法上の取引形態

   クーリング・オフの有無と期間等

適用対象品目

訪問販売

8日間

原則すべての商品・役務、特定権利

通信販売(電子商取引を含む)

適用外(業者が取り決めた返品特約による。返品特約の記載がない場合、商品が届いてから8日間)

原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売

8日間

原則すべての商品・役務、特定権利

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間(クーリング・オフ期間経過後は中途解約可、入会後1年未満の中途解約には返品制度がある)

すべての商品・役務・権利

特定継続的役務提供

8日間(政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可)

エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(※)

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

20日間

すべての商品・役務・権利

訪問購入

8日間(売主(消費者)は期間中物品の引渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる(第三者が無過失の場合を除く)

大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、自動車、書籍、DVD、CD。ゲームソフト類、有価証券を除いた原則すべての物品


Q 特定商取引以外にクーリングオフができる取引はありますか?

特定商取引以外に取引であっても、特別に他の法律でクーリングオフができる旨を規定している取引もあります。

取引形態

根拠法律

クーリングオフ期間

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供

割賦販売法

8日間

連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引

20日間

店舗外での、契約期間年を超える生命保険・損害保険契約

保険業法

8日間

店舗外での、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引

宅地建物取引業法

8日間

店舗契約を含む、指定商品・施設利用権の3か月以上の預託取引

特定商品預託法

14日間

店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約

金融商品取引法

10日間

店舗契約を含む、不動産特定共同事業(出資及び利益配分)契約

不動産特定共同事業法

8日間

店舗契約を含む、50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約

ゴルフ会員契約適正化法

8日間

店舗契約を含む、有料老人ホーム入居契約※

老人福祉法

3か月

店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約

業界標準約款

8日間

一定範囲の電気通信サービス(初期契約解除制度(適用除外あり))

電気通信事業法

8日間