クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度をいいます。
特定の商取引等をしたときに、限られた期間内に限り、クーリングオフをすることができます。特定商取引法に規定しているクーリングオフできる取引と期間は以下のとおりです。
特定商取引法上の取引形態 |
クーリング・オフの有無と期間等 |
適用対象品目 |
8日間 |
原則すべての商品・役務、特定権利 |
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適用外(業者が取り決めた返品特約による。返品特約の記載がない場合、商品が届いてから8日間) |
原則すべての商品・役務、特定権利 |
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電話勧誘販売 |
8日間 |
原則すべての商品・役務、特定権利 |
20日間(クーリング・オフ期間経過後は中途解約可、入会後1年未満の中途解約には返品制度がある) |
すべての商品・役務・権利 |
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8日間(政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可) |
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(※) |
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20日間 |
すべての商品・役務・権利 |
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8日間(売主(消費者)は期間中物品の引渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる(第三者が無過失の場合を除く) |
大型家電、家具(骨董品・収集品は除く)、自動車、書籍、DVD、CD。ゲームソフト類、有価証券を除いた原則すべての物品 |
特定商取引以外に取引であっても、特別に他の法律でクーリングオフができる旨を規定している取引もあります。
取引形態 |
根拠法律 |
クーリングオフ期間 |
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供 |
割賦販売法 |
8日間 |
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
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店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
保険業法 |
8日間 |
店舗外での、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引 |
宅地建物取引業法 |
8日間 |
店舗契約を含む、指定商品・施設利用権の3か月以上の預託取引 |
特定商品預託法 |
14日間 |
店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 |
金融商品取引法 |
10日間 |
店舗契約を含む、不動産特定共同事業(出資及び利益配分)契約 |
不動産特定共同事業法 |
8日間 |
店舗契約を含む、50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約 |
ゴルフ会員契約適正化法 |
8日間 |
店舗契約を含む、有料老人ホーム入居契約※ |
老人福祉法 |
3か月 |
店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 |
業界標準約款 |
8日間 |
一定範囲の電気通信サービス(初期契約解除制度(適用除外あり)) |
電気通信事業法 |
8日間 |